ネット風評被害とは、一般に、インターネット上のSNSや口コミサイトなどで、虚偽の事実などが流布されることによって、信頼が損なわれることなどを指します。
■ネット風評被害は犯罪にあたるかも
ネット風評被害をすることは、その態様によって名誉毀損罪や信用毀損罪などの犯罪にあたる可能性や、民事上の責任追及を受ける可能性があります。
●名誉毀損罪
刑法230条は名誉毀損罪を規定しています。刑法230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
ここにいう「人」とは、法人、すなわち会社や一般財団法人を含みます。
ただし、抽象的な人(日本男児など)は、名誉毀損罪の対象に含まれません。
また、「事実」とは、真実であるかどうかは問われません。虚偽のデマなどでも、処罰の対象になります。
●信用毀損罪
刑法233条は信用毀損罪を規定しています。刑法233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
ここにいう「信用」とは、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含みます。信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するための規定だからです。
ここにいう「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤または不知を利用することをいいます。
ここにいう「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務をいいます。業務が営利を目的とする必要はないため、NPOなどに対するネット風評被害についても信用毀損罪で処罰される可能性があります。
■ネット風評被害は事前の対策が重要
ネット風評被害は、このように事後的に処罰したり責任追及したりすることはできうるのですが、一度信頼などが毀損されると回復するのは困難であるため、ネット風評被害は事前の対策が重要になります。
弁護士坂東大士は大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、風評被害対策に関する法律相談を承っております。「風評被害の対策方法を教えてほしい」「風評被害の原因を作った人を訴えたい」「書き込みの削除を依頼したい」などのお悩みにお応えしていきますので、風評被害でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
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