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電子契約・電子署名

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電子契約・電子署名

クラウドサービスを利用した電子契約の方法で、契約を結ぶことが増えてきています。電子契約とは、契約を結ぶ手段として、インターネット上で、契約条項が書かれた電子ファイルを交換し、電子署名をした後、クラウドストレージにデータを保管する方法です。

【電子契約のメリット】
①契約を結ぶのが早くなり、費用も削減できます。
 インターネット上でおこなうので、契約を結ぶのに時間がかかりません。
通常、契約を結ぶ場合には、プリントアウトした契約書を製本(袋とじ)し、代表者の記名・押印をし、相手に郵送します。その後、相手が契約書に記名・押印をし、返送するということになります。
電子契約ではこのような手続が不要になります。
また、電子契約を利用するには一定の費用はかかりますが、印紙代、郵送費用、移動費用などを削減することができます。
契約書が印紙税の課税文書であれば印紙も貼る必要がありますが、電子契約では印紙は必要ありません。また、紙の契約書のやり取りがないので、電子契約では郵送費用や持参するための移動費もかかりません。

②保管の費用を削減できます。
 電子契約ではクラウドサービスの利用料がかかりますが、紙の契約書を保管する必要はなくなります。そのため、紙の契約書を保管するオフィスのスペースや倉庫が必要なくなります。ただし、税法上の書類の保存義務との関係では、タイムスタンプを付ける必要があります。

【電子契約は証拠になるのか】
 契約書を証拠とするためには、作成者の意思に基づいて作成されたといえることが必要で、そのためには作成者の印鑑での押印が必要です。
 電子契約では押印に代わるものとして、電子署名法で定められている電子署名を利用することになります。「本人だけが行うことができる」電子署名がある電子契約は、紙の契約書と同じように証拠となります。

大阪市東部(東成区・生野区)を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、契約書作成に関する法律相談を承っております。「電子契約で大丈夫なのか」「電子署名だけで証拠になるのか」「契約書にどのようなことを記載すればいいかわからない」などのお悩みにお応えしていきますので、契約書に関し、お困りの際はお気軽にご相談下さい。

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