パワハラとは、「パワーハラスメント」の略で、厚労省が示した定義によれば、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいいます。
例えば、上司という立場を利用して、不必要に馬鹿にしたり、皮肉を言ったりすることや、暴力を振るうこと、無視したり、明らかに冷淡な態度を取ること、陰湿な事例では意図的に過重労働に追い込み、納期に間に合わなければ厳しく非難するなど、様々な形態があります。
このように様々な形態のパワハラは以下のように6つに分類することが出来ます。
①暴力・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し、無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
近年では、このようなパワハラには厳しい目が向けられており、従来までは、例えば「体育会系の職場」で済まされていた場合でも、深刻なケースでは裁判にまで発展していくこともあります。
そのため、経営者としては、セクハラと同様、社内でパワハラの事例が生じたという報告がなされた場合は一刻も早く対策を取るべきでしょう。厚生労働省が運営する「明るい職場応援団」には、パワハラ対策導入マニュアルなど、どのような対策を講じればいいのかを解説しています。また、当該サイトで、パワハラ対策セミナー・研修などの申込みも受け付けているので、活用してみるのもよいでしょう。
大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、労働問題に関する法律相談を承っております。「残業代の計算方法がわからない」「労災の手続き方法を教えてほしい」「不当人事・不当解雇と主張されて慰謝料請求された」などのお悩みにお応えしていきますので、労働問題でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
パワハラ
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