雇用契約(労働契約)は従業員が会社に労務の提供をすることを約束し、会社がその対価として賃金を支払う契約です。契約という意識がなくても、「雇います」「雇われます」という合意だけで契約は成立します。もっとも、お互いが合意さえすれば、どのような内容の労働契約を結んでよいというわけではありません。
雇用契約は様々な法令などの制約を受けます。その中で主な基準となるのは労働基準法や、労働契約法、労働組合法による労働協約、就業規則などです。これらに違反しない範囲で雇用契約は有効となります。例えば、労働基準法は、労働条件は従業員と会社が対等の立場で決めるべきだとし(労働基準法2条1項)、従業員を保護するために、合意された内容のうち労働基準法で定める最低基準に満たさないものを無効とします。
会社者は雇用契約を締結するにあたり、労働条件を明示しなければなりません。
労働者を雇い入れる際に、賃金、労働時間などの重要な労働条件を明確に説明することが義務づけられています(労働基準法15条1項)。労働条件の明示は口頭でもよいのですが、その中でも「労働契約の期間に関する事項」や、「就業の場所及び従業すべき業務に関する事項」、「賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算、支払の方法、締め切り、支払の時期」などの一定の事項については書面を交付して明示しなければなりません(労働基準法施行規則5条1項)。また、パートタイム労働者を雇用する場合には、これらの事項に加えて、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無について、文書ないし電子メールなどによって明示することが必要になります。
大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、労務管理・勤怠管理に関する法律相談を承っております。「雇用契約を解除するための条件は何か」「労働審判(労働裁判)の答弁書を作成してほしい」「退職勧告(退職推奨)をするにはどのような方法で行えばいいか教えてほしい」などのお悩みにお応えしていきますので、労務管理でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
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