【36協定】
企業が、1週間40時間以上、1日8時間以上働かせる従業員に働いてもらうためには、
36協定の内容を記載する。企業と従業員との協定である労使協定を締結する必要があります。この労使協定のことを労働基準法第36条に労使協定、「36協定」といいます。
なぜ、このような協定を結ばないといけないかというと、労働基準法では、従業員の労働時間は1週間40時間、1日8時間が原則であるとし、これを超える場合には36協定をするようにと定めているからです。
【時間外労働の上限規制】
それでは、36協定を締結すれば何時間でも、従業員に時間外労働(1週間で40時間、1日8時間をこえる労働時間)をさせることができるとそうではありません。
時間外労働時間の上限規制があります。2019年4月1日から36協定で定める時間外労働時間の上限規制は、法律上の制限となりました。定められた上限時間を超えて時間外労働時間(1日)をさせると労働基準法違反となり、罰則の適用されることになります。
具体的な1ヶ月の時間外労働時間の上限時間は、1ヶ月で100時間未満、2ヶ月~6ヶ月の平均が全て1ヶ月80時間以内となります。
【36協定の届出】
企業は従業員と36協定を締結した後、労働基準監督書に36協定の届出をする必要があります。36協定の届出には、協定事項である以下の5つを記載することになります。
①時間外・休日労働の対象となる労働者の範囲
②対象期間(1年間に限る)
③労働時間を延長し、または休日に労働させることができる事由
④対象期間における1日、1ヶ月および1年についての時間外労働の上限時間または休日労働の日数
⑤時間外・休日労働を適切なものとするために必要な事項(健康確保措置、割増賃金率)
また、36協定の届出には、最大限度時間として、時間外労働と休日労働の合算した時間数が、1ヶ月で100時間未満、2ヶ月~6ヶ月の平均が全て1ヶ月80時間以内であることを遵守するという項目もあります。
時間外労働時間、36協定などに関して、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所では大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、労働時間など労務に関する法律相談を承っております。労務管理のお悩みにお応えしております、労務管理でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
時間外労働時間(36協定)
会社の経営相談が提供する基礎知識と事例
会社の経営相談が提供する基礎知識と事例
-
企業間トラブルにおける...
企業間トラブルが生じそうな場合に、その予防に役立つのが契約書です。契約書を作成する段階で、1つ1つの条...
-
就業規則
就業規則とは、従業員がその会社で業務を行うにあたり必要な規則を会社として定めたものであり、その内容は労...
-
会社設立の方法
会社を設立する際には、会社の種類を選択するところから始まります。 日本には現在、5種類の会社が存在し...
-
トラブルにならない解雇方法
業績不振や勤務態度の問題で従業員を解雇する場合、解雇の方法を間違えると、従業員との大きなトラブルに発展...
-
非正規雇用
非正規雇用とは、「正社員の雇用」を意味する正規雇用以外の有期雇用をいいます。私的自治の原則の下、会社が...
-
契約書のリーガルチェッ...
契約書は相手側と交わした契約の内容を明記した重要な書類です。 法律上は、契約は双方の同意があれば成立し...
-
給与・退職金・時間外労働
給与は、「固定的給与」と「変動的給与」に分けることができます。固定的給与とは、原則として毎月決まって同...
-
助成金と補助金の違いや特徴
会社を運営していくうえで、大切なのが資金の問題です。 資金のやりくりをするために補助金や助成金の申請を...
-
変形労働時間制
長時間労働対策として、変形労働時間制の導入を検討してみはどうでしょうか。 【労働時間の原則】 労働...
よく検索されるキーワード
-
クレーム対応に関するキーワード