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時間外労働時間(36協定)

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時間外労働時間(36協定)

【36協定】
 企業が、1週間40時間以上、1日8時間以上働かせる従業員に働いてもらうためには、
36協定の内容を記載する。企業と従業員との協定である労使協定を締結する必要があります。この労使協定のことを労働基準法第36条に労使協定、「36協定」といいます。
 なぜ、このような協定を結ばないといけないかというと、労働基準法では、従業員の労働時間は1週間40時間、1日8時間が原則であるとし、これを超える場合には36協定をするようにと定めているからです。

【時間外労働の上限規制】
 それでは、36協定を締結すれば何時間でも、従業員に時間外労働(1週間で40時間、1日8時間をこえる労働時間)をさせることができるとそうではありません。
 時間外労働時間の上限規制があります。2019年4月1日から36協定で定める時間外労働時間の上限規制は、法律上の制限となりました。定められた上限時間を超えて時間外労働時間(1日)をさせると労働基準法違反となり、罰則の適用されることになります。
 具体的な1ヶ月の時間外労働時間の上限時間は、1ヶ月で100時間未満、2ヶ月~6ヶ月の平均が全て1ヶ月80時間以内となります。

【36協定の届出】
 企業は従業員と36協定を締結した後、労働基準監督書に36協定の届出をする必要があります。36協定の届出には、協定事項である以下の5つを記載することになります。
 ①時間外・休日労働の対象となる労働者の範囲
 ②対象期間(1年間に限る)
 ③労働時間を延長し、または休日に労働させることができる事由
 ④対象期間における1日、1ヶ月および1年についての時間外労働の上限時間または休日労働の日数
 ⑤時間外・休日労働を適切なものとするために必要な事項(健康確保措置、割増賃金率)
  また、36協定の届出には、最大限度時間として、時間外労働と休日労働の合算した時間数が、1ヶ月で100時間未満、2ヶ月~6ヶ月の平均が全て1ヶ月80時間以内であることを遵守するという項目もあります。

 時間外労働時間、36協定などに関して、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
 当事務所では大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、労働時間など労務に関する法律相談を承っております。労務管理のお悩みにお応えしております、労務管理でお困りの際はお気軽にご相談下さい。

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