非正規雇用とは、「正社員の雇用」を意味する正規雇用以外の有期雇用をいいます。私的自治の原則の下、会社が特定の従業員とどのような内容の契約を締結するかは、(労働に関する諸規則に反しない限り)自由に決めることができます。そのため、非正規雇用といっても、様々な雇用形態があります。ここでは、主なものとして、①パートタイマー・アルバイト、②契約社員、③派遣社員の3つを紹介します。
①パートタイマー・アルバイト
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象となる「短時間労働者」(=パートタイム労働者)は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。つまり、パートタイマーとは、正社員と同じ内容の仕事をしますが、正社員よりも労働時間の短い労働者のことをいいます(この条件を満たすものは、たとえ、名称が違えどもパートタイム労働者としてパートタイム労働法の対象となります)。
現在では、パートはアルバイトとほとんど同じ意味合いで用いられることが多く、パートは主に主婦がするもので、アルバイトは学生など本業が別にある人がするもの、といったイメージが強いですが、大きな差はありません。
②契約社員
契約社員とは、一般的には、「働く期間が契約によって定められている社員」のことをいいますが、必ずしも明確な定義があるわけではなく、様々な雇用形態があります。
例えば、単に事務作業などにおけるパートタイマーと区別するために「契約社員」という名称を用いることもありますし、また、早期退職が見込まれる人を雇用する場合に期間を定めて雇用するときに用いることもあります。しかし、こうしたものとは違い、例えばIT関連企業がシステムエンジニアやWEBデザイナーなど専門的能力を有する人の特定の能力を活用するために、「特定の仕事を行ってもらう」という内容の契約をする「契約社員」もいます。
③派遣社員
派遣社員とは、正社員や契約社員とは違い、雇用関係のある派遣元企業ら、他の会社(派遣先企業)に派遣されて勤務する労働者をいいます。
派遣元企業と派遣先企業が、派遣元企業で雇用する労働者を、派遣先企業の業務に従事させる契約を結んで、労働者が派遣先企業で仕事をするという就業形態です。給料支払や福利厚生などは雇用主である派遣元企業が行い、日々の業務についての指示は派遣先企業から直接受けます。
大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、労務管理・勤怠管理に関する法律相談を承っております。「雇用契約を解除するための条件は何か」「労働審判(労働裁判)の答弁書を作成てほしい」「退職勧告(退職推奨)をするにはどのような方法で行えばいいか教えてほしい」などのお悩みにお応えしていきますので、労務管理でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
非正規雇用
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