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問題社員への的確な対応とは?留意点もあわせて解説

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問題社員への的確な対応とは?留意点もあわせて解説

会社の中で問題を引き起こす問題社員には様々なタイプがあります。
その中には、会社全体に悪影響を及ぼし、会社の生産性を下げてしまうような悪質な行為を繰り返す社員もいます。
このような問題社員に対しては、適切な対処を行う必要があります。
事前に様々なケースを想定し、問題行動に応じた複数の対処方法を準備しておかないと、その後の対応に大きな手間をかけてしまうおそれがあります。
本稿では、問題社員への的確な対応について、それぞれの留意点も含め解説します。

問題社員について

問題社員とは、問題行動、著しい能力不足などによって会社でトラブルを起こす社員をいいます。
問題行動の具体例としては、


  • 無断欠席、無断での副業など、会社のルールを何度注意しても守らない
  • 業務に対する真剣さが著しく欠如している
  • 業務の処理能力が著しく欠如している
  • 他の社員との協調性があまりにもない
  • 周囲の社員に対してハラスメントを行う

  • などの問題行動が挙げられます。

    問題社員を放置しておくことの問題点

    問題社員を放置したままにすると、会社には、以下のような問題が生じるリスクがあります。

    会社全体の秩序が乱れる

    多数の社員を抱える会社であればなおさら、そうでない会社であっても、社員が一定の行動規範に従って行動することで会社の秩序が保たれています。
    会社の行動規範に従わない問題社員がいると、社員間での統一感が失われ、会社全体の秩序が乱れてしまいます。
    また、問題社員の行動を見た周囲の社員までもが、規範に従う意識を欠如させてしまうおそれもあり、会社の秩序を更に乱す原因となってしまいます。

    業務に支障が生じる

    そもそも会社のルールは、会社の業務を円滑に行うために定められています。
    したがって、会社のルールを守らない社員がいると、会社の円滑な業務に支障が生じます。
    特に、会社の業務は複数の社員の間で、複数のステップにもわたって工程が組まれていることも多いです。
    問題社員がルールを守らないことによって、その社員が担当している工程の作業がストップしてしまい、業務全体に影響を及ぼしてしまうことがあります。

    会社全体の生産性を下げてしまったり、会社に損害を生じさせたりするおそれがある

    問題社員の行動により会社の秩序が乱れ、業務に支障が生じてしまうと、問題社員の担当する業務領域において生産性が下がってしまうことにつながりかねません。
    会社内の各業務は相互に連携し合っていることも多く、特定の業務において生産性が下がることで、会社全体の生産性までも低下させてしまうおそれがあります。
    また、問題社員のミスによって取引先が損害を被ることになれば、損害賠償を請求されるなどのリスクが生じることも考えられます。

    問題社員への的確な対処方法と留意点

    問題社員を放置することで生じる様々なリスクを回避するためには、当該問題社員に対し、的確な対処方法をとる必要があります。
    具体的には、以下のような対処法が考えられます。

    上司による業務指導

    最も穏便な対処方法としては、上司による業務指導が考えられます。
    問題社員の中には、自らの行動を自覚していない者も多いです。
    上司から直接業務指導を受けることで自らの行動に問題があったことに初めて気が付き、態度を改めることもあります。

    配置転換など

    担当中の業務を継続するのが望ましくない場合には、配置転換を行うことも考えられます。
    人事部で面談を行い、問題社員の特性を把握したうえで、問題社員に適した部署、業務があればそこに配置転換します。
    部署の雰囲気、業務内容次第では当該社員が問題を起こさず業務を行える場合もあるので、このようなケースでは、配置転換で問題行動を抑える効果が期待できます。

    懲戒処分

    繰り返し指導を行っても行動が改善されない場合や、極めて悪質な行動を行っている問題社員に対しては、懲戒処分も検討すべきです。
    ただし、懲戒処分は合理的な理由に基づくもので、かつ、処分理由とバランスの取れた処分内容でなければ無効と判断される可能性もあるので注意が必要となります。

    退職勧奨

    配置転換によっても問題が解決しなそうであれば、退職を考えてもらう必要があります。
    退職をしてもらう方法としては、一方的に解雇を行うことも可能ですが、穏便に退職してもらい、後々の紛争発展リスクを回避することを考えると、退職を促すにとどめ、社員に自主的に退職してもらうのが望ましいことも多いです。
    ただし、退職勧奨が圧迫的なものであったりすると、その勧奨は違法なものとされ、当該社員から損害賠償請求をされるおそれもあることには注意が必要となります。

    解雇

    退職勧奨によっても退職が困難である場合には、最終手段として解雇することが考えられます。
    しかし、解雇については、労働契約法16条において、客観的にみて合理的理由があり、かつ、社会通念上相当な場合に認められるものとされています。
    解雇された社員から解雇の無効を裁判で争うこともあるので、会社が解雇をするには十分に注意をして行う必要があります。

    まとめ

    このように、問題社員は、放置しておくと会社全体に悪影響を及ぼす恐れがあり、早期に適切な対処措置をとることが重要です。

    澁谷・坂東法律事務所では、問題社員への的確な対処方法について、過去の案件の蓄積をもとに、事案に応じて幅広い視点から助言を行っております。
    問題社員への対応にお困りの方は、一度当事務所までご相談ください。

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