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未払い賃料の回収・建物の明渡し

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未払い賃料の回収・建物の明渡し

家賃や地代などの賃料が支払われていない場合、まずは賃借人に対して電話、文書などで督促を行います。
すぐに裁判手続をすることも法的には可能ですが、単に入金を忘れていたりと、悪意がない場合もあります。

しかし、裁判手続をしなくても、入金がない場合には、直ちに督促を行う必要があります。
賃借人に、賃料の滞納を習慣化させないことが必要です。また、家賃などの賃料にも時効があり、踏み倒されてしまうリスクもあります。

電話、文書などで督促をし、賃料の支払いをしっかりと伝え、いつ支払いをするのかを取り付けることが必要です。
未払賃料があることを相手が承認することで、時効期間は更新されます。
ただ一方的に債務の弁済を要求するだけでは不十分であるため、注意が必要です。

督促を行っても貸借人から賃料の支払いがない場合には、裁判手続が必要となります。
しかし、裁判で勝ったとしても、相手に支払能力がなければ未払賃料の回収できないままとなってしまいます。

こうした場合には、可能性の低い賃料回収にコストをかけるよりも、未払いとなっている賃料を諦めて、貸借人に退去を求める方が損失を小さくできます。

退去手続きをとり建物を明け渡してもらうことで、新たに貸借人を探し、ビジネスを早急に再開することができます。

賃料の未払い期間が長期化すればするほど、損失は大きくなり、回収の可能性も低くなります。それにより、ビジネスに支障をきたしてしまうことは、本末転倒です。
このよように、家賃や地代などの賃料が入金されていないなどの事態が発生すれば、迅速な対応が必要となります。

大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市などを中心に、皆様からのご相談を承っております。
賃料未払いや建物の明け渡しに関してお困りの際は、お気軽にご相談ください。ご相談者さまに寄り添い、最適な法律サービスをご提供いたします。

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