風評被害対策を会社・法人が行う場合、様々な対策が可能です。
■ネット風評被害情報の削除
ネット風評被害情報に対して、会社・法人が、プレスリリースやSNSを利用して、風評被害情報を否定するなどの対応をすることは重要です。
しかし、風評被害情報を見た者が、必ずしもこうした会社・法人の情報発信をみるとは限らないため、風評被害情報そのものを削除することが重要になってきます。
●サイト管理者に対する削除要請
掲示板や口コミサイトなどにおいて風評被害情報が投稿されている場合、弁護士名で名誉毀損・営業妨害にあたる旨の通知及び削除要請などをすることによって、風評被害情報を削除できる場合があります。
●風評被害情報削除の仮処分手続きを行う
仮処分とは、時間のかかる裁判を行って判決を待っていると、被害が拡大してしまうような場合において、迅速で簡易な手続きによって、裁判を行ったのと同様の効果を仮に生じさせることのできる法的手続きです。
最高裁判所は、「損害賠償(民法710条)又は名誉回復のための処分(同法723条)を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当である。」と判断しており、風評被害情報について削除するための裁判およびその仮処分ができるとしています。
■風評被害情報を書き込んだ者への通告や損害賠償請求
風評被害情報を書き込んだ者を特定し、その者に対して削除を求め、今後の虚偽情報の書き込みをやめるよう通告する文章を作成して送付したり、生じた損害について損害賠償請求を行うことができます。
■警察への被害届の提出
刑事事件として捜査してもらうため、警察に被害届を出すことが考えられます。
弁護士坂東大士は大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、風評被害対策に関する法律相談を承っております。「風評被害の対策方法を教えてほしい」「風評被害の原因を作った人を訴えたい」「書き込みの削除を依頼したい」などのお悩みにお応えしていきますので、風評被害でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
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