業務委託契約書、秘密保持契約書、利用規約、定型約款、事業譲渡契約書、サブリース契約書などの契約書の作成・チェックはお任せ下さい。
ビジネスで契約をした場合に、「契約書を作成しない」ということはまずあり得ないでしょう。契約書は、それまでの交渉過程で決まった約束事や意思を書面化したものです。
契約書を作成することで、当事者間での合意を遵守する意識を高め、契約締結後のルールを明確にすることで将来の予測可能性を高めます。契約書は、また、合意内容を証明する証拠となるため、トラブル予防という点でも重要な役割を果たします。
多くの取引では、契約は書面がなくても口頭の約束だけで成立します。しかし、保証契約、特定商取引法に基づく一般消費者との契約(特定商取引法5条など)や宅地建物取引業法に基づく不動産媒介契約書(宅地建物取引契約業法34条の2など)など、契約書の作成が法律上義務付けられている場合もあります。そのような場合には、法律が要件としている事項に漏れがないかの確認も必要になってきます。
また、企業間取引において、企業間でトラブルが生じた際には、契約書の存在が非常に重要となってきます。当事者同士が円満にビジネス上の協力関係を築けている内は、契約書が無くても特に問題とはなりませんが、ひとたびトラブルが生じた場合には、契約書が無いと「言った、言わない」の水掛け論が生じ、解決が非常に難しくなります。その結果、事業に支障が生じたり、最悪の場合には請求できたはずの権利が出来なくなったりしてしまう場合もあります。くれぐれも重要な契約の際には、適切な契約書を準備するようにしましょう。
大阪市東部(東成区・生野区)を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、契約書作成に関する法律相談を承っております。「契約書の作成をお願いしたい」「契約書にどのようなことを記載すればいいかわからない」「労働契約書を英語で作成してほしい」などのお悩みにお応えしていきますので、契約書作成でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
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