保全とは、債務者の財産をあらかじめ確保する手続です。
裁判手続で債権を回収する場合、まず、訴訟を提起し、裁判所での審理を経て判決が言い渡され、確定判決を得ることが必要です。その後、相手の財産を差し押さえるには、裁判所で強制執行の手続を踏むことになります。
つまり、判決を得たからと言って、すぐに相手の財産が手に入るわけではないのです。
このように、裁判手続で債権回収を行うには、勝訴するまでに時間がかかり、勝訴した後も強制執行手続きを完了するまでに時間がかかります。その間に、債務者が自身の財産を他の債権者などに売却・譲渡する可能性があります。
そうなってしまうと、強制執行によっても債権回収が不可能になってしまいます。
そうした事態を防ぐために利用できる制度が保全手続(民事保全手続き)です。
保全手続きには、仮差押えと仮処分の2種類が存在します。
・仮差押え
仮差押えは、金銭債権回収のために講じられる保全手続となります。
仮差押えを実行すると、債務者は所有する土地などであっても売却などの処分の際に制限を受けることになります。
仮差押えの流れとしては、仮差押えの手続を裁判所で行い、その後、訴訟を提起することになります。
仮差押えの費用は、動産や不動産など執行対象によって大きく異なるため、注意が必要です。
・仮処分
仮処分は、仮差押えと異なり、金銭債権以外の権利を保全するために必要となります。
例を挙げると、占有移転禁止の仮処分や従業員の不当解雇に対する賃金の仮払いを求める仮処分などがあります。
強制執行を考えた場合は、訴訟を提起する前に、保全手続を検討することが肝心です。
大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市などを中心に、皆様からのご相談を承っております。
保全手続きに関してお困りの際は、お気軽にご相談ください。
保全・強制執行
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