長時間労働対策として、変形労働時間制の導入を検討してみはどうでしょうか。
【労働時間の原則】
労働基準法(以下「労基法」)32条では、使用者は休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間を超えて、労働者を労働させてはならないと労働時間の原則を定めています。
【変形労働時間制】
変形労働時間制とは、1ヶ月単位、1年単位などの一定期間の所定労働時間を平均すれば法定労働時間以内であることを条件として、1週間40時間、1日8時間を超える労働時間を認める制度です。
変形労働時間制を導入すれば、繁忙期には所定労働時間を長くし、閑散期には所定労働時間を短くし、業務に対応した労働時間とすることで、総労働時間の短縮を図ることができます。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制であれば、1ヶ月間の労働時間を平均すると、1週当たりの労働時間が40時間以内であれば、特定の週、日に、1週間40時間、特定の日に1日8時間を超える勤務をさせることができます。
業務の繁閑に予想がつき、毎月、特定の週や特定の日が忙しい業種には、適しています。
また、1年単位の変形労働時間制であれば、1年を平均すると、1週当たりの労働時間が40時間以内であれば、同様に、1週間40時間、特定の日に1日8時間を超える勤務をさせることができます。
1年間で繁忙期が予想される業種、季節によって繁閑が分かれる業種には、適しています。
【導入のメリット】
変形労働時間制を導入すれば、閑散期の労働時間を繁忙期に充てることで、総労働時間を減らすことができます。企業にとっても、要件はありますが、繁忙期の特定の週や日の労働時間を、1週間40時間、1日8時間を超えても、割増賃金の支払は必要なくなるというメリットもあります。
変形労働時間制の導入には、労基法で要件が定められています。要件を充たさない場合には、労働時間の原則が適用され、割増賃金が発生するので、注意が必要です。
変形労働時間制など労働時間に関して、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所では大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、労働時間など労務に関する法律相談を承っております。労務管理のお悩みにお応えしていきますので、労務管理でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
変形労働時間制
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