労働災害とは、労働安全衛生法によれば、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」と定義されています(労働安全衛生法2条1号)。
労働災害には、「業務災害」だけではなく、「通勤災害」も含みます。「業務災害」は、業務に従事している間に遭う災害をいい、また「通勤災害」とは、通勤のための往復途上における災害をいいます。いずれも労災補償の対象であり、死亡や怪我、病気などが業務上あるいは通勤途上の災害と認められると、休業補償や障害補償などの補償を受けることができます(労災保険法1条)。
労災保険からの補償があるとはいえ、従業員の安全と健康の確保は会社・経営者の責務であり、労働災害が生じないよう対策を講じることが重要です。また、経営者が安全対策を怠ったことが原因で労働災害が発生した場合、経営者は刑事上あるいは民事上の責任を問われることもあります。
そのため、経営者としては、例えば、機械設備を使用して作業を行う場合であれば、機械の動作範囲に身体の部位が入らないようにするため、柵や覆いなどを設けたり、安全衛生管理体制の整備のため、 安全衛生推進者または衛生推進者を選任したりするなど、労働者が災害に遭わないような取り組みを行うことが必要となります。これらの取り組み・対策は、事業内容ごとに変わり、また経営者だけでは見落としてしまうこともありえます。そこで、労働災害を防止するための対策を考える際には、法律の専門家である弁護士に相談し、法的観点から、どのような対策を講じればよいのかなどのアドバイスを受けるのも一つの方法です。
大阪市東部(東成区・生野区)、東大阪市を中心として、大阪府・京都府・兵庫県など関西全域で、労務管理・勤怠管理に関する法律相談を承っております。「雇用契約を解除するための条件は何か」「労働審判(労働裁判)の答弁書を作成してほしい」「退職勧告(退職推奨)をするにはどのような方法で行えばいいか教えてほしい」などのお悩みにお応えしていきますので、労務管理でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
労働災害
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