昨今、会社の経営者の方から、「モラルハラスメント(モラハラ)」をきっかけとした問題を、社内で抱えているとのご相談をいただくことがあります。
ハラスメントには様々な種類がありますが、モラハラとはどのようなハラスメントなのでしょうか。
本稿では、モラハラについて、該当する事例を踏まえて解説していきます。
モラハラについて
厚生労働省が運営する『働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳』では、モラハラについて以下のように定義しています。
「言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること」
モラルハラスメントのうち、モラルとは、「道徳・倫理」を、ハラスメントは、「嫌がらせ」を指します。
物理的な暴力によるものではなく、威圧、暴言等により相手に精神的苦痛を加えるものであるという点が特徴的です。
職場での似たようなハラスメントとしては、パワーハラスメント(パワハラ)が挙げられます。
パワハラは、上司と部下といった上下関係を背景としたものであること、精神的攻撃に限らず肉体的攻撃も含まれることなどの点において、モラハラとは区別されます。
モラハラの具体的事例
職場でのモラハラの態様は色々なものが考えられますが、主に以下のようなケースが考えられます。
プライベートへの過度な干渉
仕事とは関係のないプライベートについて過度に干渉する行為は、モラハラに当たり得ます。
具体例としては、
- 退社後または休日の予定について根掘り葉掘り聞く
- 家族関係、恋人、パートナーに関して抱えている事情についてしつこく聞く
- 恋愛、性的指向等について聞き出す
- 預金額、貯金などの経済状況についてしつこく聞き出す
などが挙げられます。
仲間外れにする、無視するなどの嫌がらせ
職場内において仲間外れにするなどの嫌がらせもモラハラに当たり得ます。
具体例としては、
- 職場内の特定の人からの挨拶を無視し続ける
- 話しかけられた際にため息、舌打ちなどをする
- 同僚の間での飲み会において、幹事が特定の者を除いたうえで日程調整をし、開催日時も伝えなかった
- 会議で発言権を与えない
などが挙げられます。
業務妨害
職場での業務妨害もモラハラに当たり得ます。
具体例としては、
- 仕事を与えない
- 特に理由もなく、担当を外す
- 与えた仕事量に対して、到底間に合わないであろう期限を設定する、一人で大量の仕事を押し付ける
- 仕事に必要な情報を与えることなく、それによる失敗について理不尽に責める
- 仕事をしている同僚に対して執拗に話しかけ、集中できないようにする
などが挙げられます。
暴言・陰口など
暴言・陰口を言うこともパワハラに当たり得ます。
具体例としては、
- 人格を否定するような発言をする
- 外見についてからかう
- 本人がいないところで悪口をいう、相手が不快になる噂話を広める
- 嫌がるあだ名で呼び続ける
などが挙げられます。
モラハラをする社員に共通する特徴
モラハラをする社員には、以下のような特徴が見受けられるが多いです。
プライドが高い
プライドが高い人は、職場でモラハラをしてしまいやすい傾向にあります。
例えば、同僚への競争意識から、同僚の活躍を素直に認めることができず、モラハラに繋がってしまうケースなどが考えられます。
自己中心的である
自己中心的な人は、他人を思いやる気持ちに欠けており、自分の都合、楽しみで他人に平気で迷惑をかけたりしてしまう傾向にあると考えられます。
感情の浮き沈みが激しい
感情の浮き沈みが激しい人も、モラハラをしてしまいやすい傾向にあります。
このような人は自分の心の中の乱れが態度に出てしまいやすいので、職場でも周りに理不尽に強く当たってしまう傾向がみられます。
自分の非を認めることができない
自分の非を認めることができない人も、モラハラをしてしまいやすい傾向にあります。
例えば、職場内で問題が発生した際に、自分のせいではないと決めつけ、原因を他人に押し付けようとしてしまうことが多く、モラハラのきっかけとなってしまうことが考えられます。
まとめ
このように、モラハラとはいってもその内容はケースごとにそれぞれであり、特に職場内でのモラハラについては様々な態様が考えられます。
澁谷・坂東法律事務所では、職場でのモラハラ対応について詳しい弁護士がご相談を承っております。
当事務所は、ハラスメントに関して幅広い知見の蓄積を元に、個々の事案に応じた適切な解決ができるよう常に模索し続けています。
社内でのモラハラに悩まれている方は、一度当事務所までご相談ください。